特例退職被保険者制度
この制度は、定年などで退職して厚生年金(老齢年金)などを受けている人が、後期高齢者医療制度に加入するまでの間、国民健康保険の保険料と同程度の負担で、在職中の被保険者と同程度の保険給付(傷病手当金・出産手当金を除く)並びに健康診査等の保健事業を受けることができる制度です。
特例退職被保険者となれる人
次の4つの「資格要件」を満たすことが必要です。
ただし、健康保険等の加入に該当する公的年金(国民年金を除く)の受給権発生後3ヵ月を超えて国民健康保険に加入している人は除かれます。
- 日本国内に住民票を有する人
- 被用者年金(厚生年金等)の老齢または退職を支給事由とする年金を受けている人(手続き中の方を含む)
- 当健康保険組合の被保険者であった人で、次のいずれかに該当する人。
- 当健康保険組合の被保険者期間が20年以上あった人。
- 当健康保険組合の被保険者期間が40歳以降10年以上あった人。
- 後期高齢者医療制度に該当しない人。
特例退職被保険者の被扶養者となれる要件は、在職中と同じです。
- 参考リンク
申請期限
退職(任意継続資格喪失を含む)後、または老齢厚生年金受給手続き後3ヶ月以内
保険料(健康保険料・介護保険料)
当健康保険組合の特例退職被保険者の健康保険料月額は、当健康保険組合の全被保険者(特例退職被保険者を除く)の前年9月30日における平均標準報酬月額と在職被保険者の平均賞与額の12分の1を合算した額の2分の1に相当する額の標準報酬月額に一般保険料率を掛けた額です。
また、65歳未満の方は、健康保険料とともに介護保険料が必要となります。健康保険料・介護保険料ともに事業主負担がないため、全額自己負担になります。
- 注)保険料は、料率改定、平均標準報酬月額、平均賞与額の増減により毎年見直されます。
そのため、年度ごとに保険料が変更されることもあります。
- 参考リンク
保険料の納付方法
- 初回保険料について
初回保険料は資格取得月から9月又は3月までの保険料を直接当健保組合へ納付いただきます。 - 2回目以降保険料について
保険料は半年払い(前納割引保険料)で、預金口座振替による自動引き落としとなります。- 4月~9月 応当分 > 3月に預金口座振替
- 10月~翌年3月応当分 > 9月に預金口座振替
特例退職被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の対象となったとき
- イ.75歳になったとき
- ロ.65歳以上で市区町村長から寝たきり等政令で定める障害の認定を受けたとき
- 被保険者が死亡したときは、その翌日。
- 再就職して他の健康保険の被保険者になったときはその日
(※再就職した会社を退職したときは再加入もできます。) - 海外に居住することとなった日。
- 被用者保険の被扶養者となった日。
- 生活保護を受けることとなった日。
- 保険料を納付期日までに納付しなかったときは、その翌日。
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。