家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

POINT
  • 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
  • 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。

家族の範囲

健康保険が認める被扶養者の範囲は、被保険者本人から見て3親等内の親族であり、(民法上の親族と同一でありません)、主として被保険者の収入で生計を維持していることが必要です。
さらに同居(同一世帯)が要件とされる親族もあります。

同一世帯とは・・・
「被保険者と住居および家計を共同にすること」をいいます。
二世帯住宅や同居していても住民票を世帯分離している場合は、同一世帯とは認められません。

被扶養者が別居している場合・・・
被保険者は、別居している被扶養者に生活費として送金している必要があります。

被扶養者となれる家族の範囲 親等図

収入の基準

厚生労働省の通達により次の①②の両方の要件を満たしていることが必要です。

①被扶養者の年間収入
被扶養者の年齢など 年間収入*
60歳未満の場合 130万円未満
60歳以上の場合 180万円未満
障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者の場合 180万円未満
②被保険者との世帯関係・収入・送金(仕送り)
同居・別居 収入など*
被保険者と被扶養者が
同居の場合
被扶養者の年収が被保険者の年収の1/2未満であること
被保険者と被扶養者が
別居の場合
被扶養者の年収が被保険者からの送金額未満であること

*収入とは、すべての収入です。給与(交通費を含む)・事業・各種年金(公的・私的・その他)・利子・配当・不動産・雇用保険給付金・親族からの仕送りなどすべてを含みます。

「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)

参考リンク

「年収の壁」とは

「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。

(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))

年収106万円の壁

従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。

参考リンク
年収130万円(※)の壁 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。
  • ※60歳以上または障害者は180万円

年収130万円の壁に対する対応

被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)

年収106万円の壁に対する対応

社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。

※社会保険適用促進手当

短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。

  • ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
  • ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
  • ※最大2年間の措置。

被扶養者認定における国内居住要件の追加について

2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)

国内居住要件の考え方について

住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。

  • ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。

国内居住要件の例外

外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。

【国内居住要件の例外となる場合】

  • ① 外国において留学をする学生
  • ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
  • ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
  • ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
  • ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者

国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合

医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。

経過措置について

国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。

夫婦共同扶養および優先扶養義務者について

夫婦共同扶養について

夫婦共同扶養(夫婦双方に収入がある)の場合、厚生労働省の通知により原則として「年間収入の多いほうの被扶養者とする」とされています。
このため配偶者(夫または妻)を扶養せず、「子」を扶養している方について、被保険者が「子」の主たる生計維持者であるかを被保険者および被保険者の配偶者の証明書類または配偶者がいないことの申告により確認します。

共同扶養者(優先扶養義務者)について

同一世帯に共同扶養者(優先扶養義務者)がいる場合は、その方と被保険者の収入を比較し多い方の被扶養者とするとされています。

被保険者と被扶養者の続柄 共同扶養者(優先扶養義務者)
被保険者の配偶者
父・母 被保険者の配偶者・兄弟姉妹
兄弟姉妹 被保険者の父母・その他兄弟姉妹
祖父母 被保険者の祖父母・父母・兄弟姉妹
義父母・義兄弟姉妹 被保険者の配偶者・義父母・配偶者の兄弟姉妹
孫の父母・被保険者の配偶者

被扶養者の異動(変更)があったら

結婚や出産等により被扶養者が増えたときや、就職や別居、死亡等で、それまで被扶養者に認定されていた家族が被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は手続きが必要です。なお、当健康保険組合では毎年、被扶養者の資格を確認するための検認を行っています。