退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職をした後は、保険証を返納してください

必要書類
  • 健康保険被保険者証(被保険者および被扶養者全員分)
  • 高齢受給者証(交付されている場合)
  • 限度額認定証(交付されている場合)
提出期限 資格を失った日から5日以内
対象者 退職した被保険者とその被扶養者
返納先 事業主
備考

任意継続被保険者制度に加入したいとき

必要書類 健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
被扶養者がある場合には「被扶養者(異動)届」および所定の添付書類の提出が必要です。
提出期限 被保険者の資格を失った日から20日以内
対象者 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 任意継続被保険者制度解説ページ

特例退職被保険者制度に加入したいとき

必要書類
  • 特例退職被保険者資格取得届業被扶養者申請書
  • 住民票世帯全員分
  • 老齢年金証書の写
  • 被扶養者のある人は所定の添付書類
  • 保険料の預金口座振替依頼書
[他健保より加入する方]
  • 健康保険資格喪失証明書または国民健康保険証(写)
  • マイナンバー(写)および本人確認書類(写)
提出期限・対象者 特例退職被保険者となれる人(備考欄解説ページ)を参照ください。
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 特例退職被保険者制度解説ページ